このページを見ている方で借金の返済に悩まれているなら“任意整理”という言葉を覚えておいて下さい。特に、長期間借金の返済を続けている方は、是非ご一読下さい。
任意整理を行うと、借金の総額が減額される可能性があります。借金の減額に関わる法律は「利息制限法」と「出資法」の2つ。利息制限法では、金利の上限を15~20%と定めています。利息制限法で定められた金利を超過した場合、民法上支払う義務はありません。
また、平成18年に施行された改正貸金業法以前の出資法では、刑事罰の対象となる金利の上限を29.2%と定めていました。
つまり、利息制限法の上限を超えて金利を設定しても、出資法で定める29.2%を超えなければ刑罰が科せられることがなかったのです。ちなみに、利息制限法の上限金利から出資法の上限金利までをグレーゾーン金利といいます。勿論、グレーゾーン金利は支払う必要がありません。
改正貸金業法以前の消費者金融各の多くでは、民法上支払う必要のないグレーゾーン金利を取り扱っていました。つまり、借金が減額される理由は、支払う必要のない金利分(過払い金)を請求することができるからなのです。
長期間返済を続けてきた方の中には、過払い金で借金を完済した上で、現金が戻ってきたケースもあります。借金に迷っているなら、まず相談しましょう。
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